第一章 総則
第1条(名称)
本団体は、向陽スポーツ文化クラブ(以下「本クラブ」という。)と称し、略称をKSCCとする。本クラブの各活動団体は、「サークル」という。
第2条(本部)
本クラブの本部を東京都杉並区下高井戸3-24-1 KSCCクラブハウス内に置く。
第3条(目的)
本クラブは、地域住民により自主的・主体的な運営を行う総合型地域クラブとして、地域青少年の育成並びに地域住民の健康増進及び教養文化の向上をはかることを目的とする。
第4条(方針)
本クラブは、前条の目的達成の方針として、営利的活動、政治的活動、宗教的活動、反社会的活動等は行わない。
第5条(活動)
本クラブは、第3条の目的達成のため次の活動を行う。
(a)学校教育に支障のない範囲において開放を受けた学校施設等でのスポーツ文化活動の実施及び運営管理支援
(b)その他本クラブの目的に沿った活動
第二章 会員及び役員等
第6条(会員)
本クラブの会員は、第3条の目的に賛同する個人及び団体とする。
第7条(役員)
本クラブに次の役員を置く。
理事 3名以上10名以内
監事 2名
理事は、理事会を構成し、この会則で定めるところにより職務を執行する。
理事のうち1名を会長、若干名を副会長、1名を事務局長とする。
(a) 会長は、本クラブを代表し、その業務を統括する。
(b) 副会長は、会長を補佐し、会長の職務執行が困難な場合はその職務を代行する。
(c) 事務局長は、本クラブの業務を担う。
監事は、理事の職務の執行及び会計を監査し、総会に報告する。
監事は、理事を兼ねることができない。
役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
第8条(顧問)
向陽中学校校長及び副校長を本クラブの顧問とする。また、非会員であるが会長が推薦し理事会の承認を得た者を顧問とすることができる。顧問の任期は、1年とし、再任を妨げない。
第三章 機関
第9条(総会)
本クラブの最高議決機関として総会を置く。総会は、役員及び各サークルの代表者で構成する。
(a) 定時総会は、毎会計年度終了後速やかに開催する。臨時総会は、必要に応じて会長が招集する。
(b) 会長は、総会構成員の3分の1以上又は会員の10分の1以上から開会の要求があったときは、速やかに臨時総会を招集しなければならない。
(c) 総会は、委任を含む構成員の過半数の出席により成立する。
(d) 総会は、次の事項を決議する。議決は、出席した構成員の過半数の同意をもって行う。
・活動報告及び決算・監査報告
・活動計画及び予算案
・役員の選任及び解任
・会則の改正
・その他本クラブの運営に関する重要事項
第10条(理事会)
本クラブを運営するため、理事会を設置する。理事会は、全ての理事で構成する。
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。
(a) 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
(b) 理事会は、委任を含む理事の過半数の出席により成立する。
(c) 理事会は、次に掲げる事項を含む本クラブの業務執行全般について決定する。
・会長、副会長及び事務局長の選定及び解職
・総会の日時、場所及び目的事項
・本クラブの運営に関する諸規則の制定、変更及び廃止
・事務局員の任免
第11条(事務局)
本クラブの事務を処理するため、事務局を設置する。事務局には、事務局長及び所要の事務局員を置く。
第四章 会計
第12条(経費)
本クラブの経費は、年会費、賛助費、運営委託費、参加活動費その他をもってあてる。
第13条(会費)
本クラブの会員は、原則として年会費を一括して支払う。途中入会・退会の場合も減額はしない。
第14条(会計年度)
本クラブの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
第五章 補則
第15条(会員の施設利用上の義務)
本クラブの会員は、学校開放管理者等の指示に従うほか、次の事項を守らなければならない。
(a) 学校の施設、設備、用具等を破損しないこと。
(b) 学校教育(授業)の妨げをしないこと。
(c) 火災、事故、その他の災害を防ぐこと。
(d) 所定の場所以外は立ち入らないこと。
(e) 使用後の原状回復を図ること。
(f) 近隣住民に迷惑をかけないこと。
(g) その他理事会で定めた本クラブの運営に関する諸規則
第16条(会員の事故)
本クラブの活動中の事故又は賠償については、当事者の責任とする。
第17条(会員の弁償責任)
本クラブの活動中、故意に学校施設、設備等を破損又は滅失させた場合は、当事者がその弁償責任を負うものとする。
第18条(個人情報保護)
本クラブの活動中に知り得た個人情報の取扱いは、「向陽スポーツ文化クラブ個人情報取扱規則」に従う。
第19条(付則)
この会則は、1976年4月10日から施行する
(a) 1981年4月1日一部改正施行
(b) 2006年6月16日一部改正施行
(c) 2010年6月18日一部改正施行
(d) 2023年5月19日一部改正施行
(e) 2025年5月16日一部改正施行